消費者金融の借金を滞納して裁判を起こされたら?

すでに消費者金融を利用している人もこれから借り入れの予定がある人も、滞納が心配ですよね。
消費者金融からの借金を延滞し過ぎたら裁判するの?
裁判所ってどんなところ?
わからないからといって消費者金融の催促から逃げたり、裁判所からの手紙を無視したり、裁判を欠席すると大変なことになるかも!
今回は消費者金融からの借金延滞するとどうなるのか、そして裁判とは何かを一緒に見ていきましょう。

目次

借金を延滞したら消費者金融はどう動く?

消費者金融への支払いを延滞するとどうなるのでしょうか。
返済日に入金を確認できなかったら、翌日、消費者金融から電話がかかってきます。この時点で、多くの利用者が支払いを済ませます。

これでも借金の支払いがないと下記のように消費者金融からの催促が進みます。

  1. 1、電話や手紙
  2. 2、自宅を訪問し、直接交渉
  3. 3、裁判など法的手段

1、電話や手紙

この段階では消費者金融は社名を出しません。
手紙には遅延損害金も含めた借金返済額が記載されている明細書を封書で送ります。
封筒には社名は書かず、担当スタッフの個人名を書くだけです。消費者金融は職場へは電話をしていけない決まりなので自宅か携帯のみ。自宅連絡も申し込み段階で拒否していればかかってきません。

2、自宅を訪問し、直接交渉

1ヶ月以上の期間、連絡が取れない人には消費者金融の担当者が自宅へ訪問します。
ただし、基本的にひとり暮らしの借り入れ者のところが主のようで、滞納額や借金の金額とは関係ないようです。
また、消費者金融が訪問で取り立てをして良いのは20時までと法律で決まっています。
その場では誓約書と返済計画書を双方用に2部作成し取り交わします。

3、裁判など法的手段

それでも支払いが進まないと裁判など法的手段がとられます。
場合によりますが滞納開始から2~3か月後に裁判所から封筒が届くことがあります。「訴状」か「支払督促」が入っています。この手紙で消費者金融側が求めているのは、借金の一括返済。しかし長期間延滞しているくらいなので、一括返済は無理な方が多いでしょう。
「分割払いにしたい」と消費者金融利用者の希望を伝える場が裁判所です。

長期間、消費者金融の借金を滞納していたら手紙が来た

訴状が届いた

通常の裁判を起こされた場合、

  • 訴状
  • 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
  • 答弁書
  • 分割払いを希望される方へ

また、消費者金融の利用履歴や規約などの証拠書類が同封されている場合が多いです。

上記の内容が正しく、支払いの意思があれば消費者金融と話し合います。
裁判所に出廷が出来ない場合は、事前に消費者金融と連絡を取り、支払い方法について打ち合わせをした上で答弁書を裁判所に提出することも可能です。
裁判に出廷する場合、呼出状に書かれている口頭弁論期日に直接裁判所行き、消費者金融と和解に向けて話し合いをします。消費者金融側もお金が無くて延滞している人が一括で返済できる可能性は少ないと承知の上なので、分割での和解が成立することがほとんどです。
裁判所では司法委員が同席して話を進めますので、不安に感じることはありません。

自分で裁判に対応する自信がない、これを機に他の借金もまとめて解決したいという方は弁護士など専門家に相談するのも一手です。弁護士費用がかかっても利息分の交渉などを考慮すると得な場合もあります。

支払督促が届いた

支払督促が届いた場合、受取日から2週間以内に、裁判所に書面で異議を述べる必要があります。
同封されている異議申立書を提出しないと、消費者金融の請求通りの内容が認められ、強制執行等を受ける恐れがあります。
督促状の内容を見て間違いないのであれば、異議の内容は「分割払いにしたい」で問題ありません。

裁判所出廷、無視して欠席したらどうなる?強制執行?

消費者金融に訴訟を起こされたら、裁判所から指定された第1回口頭弁論期日には必ず出廷しましょう。

民事訴訟では、訴訟を起こした消費者金融の主張のみを聞いて判決を下すわけではありません。裁判官が被告人である債務者の意見や希望も聞いてくれますので、その機会を活用してください。もしどうしても第1回口頭弁論期日に欠席する理由がある場合は、陳述書にその旨記入し、裁判所に提出します。

それらを無視して第1回口頭弁論期日に無断欠席をすると、債務者は消費者金融側の訴状内容を全て認めたことになり、その上で裁判の判決が出されてしまいます。

判決には仮執行宣言がついていることが多いので、すぐに給与や家財道具などの差し押さえ手続きをされます。そこまでいってしまったらもはや分割での和解もできなくなります。
お金が無く滞納している債務者が借金を一括で返済するのは厳しいと思いますが、無視して欠席したら差し押さえになってしまうのです。それを防ぐには、第1回口頭弁論期日に出廷して、裁判の場で原告である消費者金融と和解するしかありません。

答弁書も提出せず、支払督促に対して異議申立書も提出せず、裁判も欠席の場合は、消費者金融の要求通りの判決が出てしまいます。この場合は判決に基づき給与や財産が差し押さえられる恐れがあります。

法廷での和解に応じないという消費者金融はいないはずです。上手くいけば自分の希望する分割弁済で和解できるかもしれないのです。

また、和解した場合の訴訟費用は各自が負担することなるので、判決が出たときのように消費者金融側の訴訟費用を負担しなくても済みます。 

公正証書!?裁判をしなくても差し押さえられる場合がある

通常は裁判をして判決後でないと差し押さえはできません。ただし、前もって消費者金融側が公正証書を作成してある場合は、裁判を起こさなくても差し押さえ手続きを始めることができます。(公正証書とは、法律の専門家が法に則って作成する公文書です。)

電話連絡や郵送による通知をしても、返済がされないと実際に法的な手続きが実行されます。消費者金融の借金で多いのが「給与の差し押さえ」です。法的手続きとは裁判所による支払督促だけでなく、不動産の強制執行、そして給料差押えによる債権回収もあるのです。

消費者金融からの借入は、継続的な収入があることが条件なので、給与を差し押さえることが消費者金融側にとって踏み倒されるリスク回避になるのです。

差し押さえが行われると、裁判所から勤務先に「差押命令」という通知が届きます。そうすると借金があり、滞納していることがバレます。
(差し押さえ額は、給与の4分の1です)

差し押さえられた場合、給与だけだなく銀行口座を差し押さえられることもあります。銀行口座を押さえれば消費者金融はあなたの銀行口座から直接現金を得ることができます。もはやあなたは預金を下ろすことができなくなります。
もし差し押さえられた口座が給与振込み口座だったら、勤務先から給与振込みがあっても、引き出すことができなくなります。

借入返済滞納で迫ってくる消費者金融からの「差し押さえ」

無職だし払えない!借金を踏み倒して時効は狙える?

「今は無職だから」「給料の未払いがあるから」
消費者金融からの借金を踏み倒したくなる理由はそれぞれあることでしょう。

しかし消費者金融には滞納された借金を、踏み倒しできないようにするさまざまな施策があります。
消費者金融はプロです。時効制度を熟知しています。時効成立は非常に難しいです。
万が一、借金の踏み倒しが成功しても、借入側には代償があります。借金踏み倒しは、事故情報として信用情報に記録されます。そのため5~10年は消費者金融などから新たな借入やクレジットカードを作ることができなくなります。

裁判所からの手紙を無視したり、裁判を欠席したり借金の踏み倒しは考えず、誠意を見せ、地道に返済をしてください。
どうにもならないとき、困ったときは弁護士に相談、破産手続きを検討するのもよいでしょう。

消費者金融の借金を踏み倒したいケド・・・

まとめ

返済の入金日の翌日に電話。
その後、以下のステップで督促がスタートする。
1、電話や手紙
2、自宅を訪問し、直接交渉
3、裁判など法的手段

消費者金融に訴訟を起こされたら、裁判所から指定された第1回口頭弁論期日には必ず出廷すること!
無断欠席をすると、債務者は消費者金融側の訴状内容を全て認めたことになり、その上で裁判の判決が出されてしまう。

裁判を起こさなくても差し押さえ手続きを始めることができ、消費者金融の借金で多いのが「給与の差し押さえ」。

消費者金融には、滞納された借金を踏み倒しできないようにするさまざまな施策があり、時効成立は非常に難しい。

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